富士山の世界文化遺産登録で、山梨県は31日、事前の手続きで必要となる富士五湖の文化財(名勝)指定を、文化庁に申請した。指定には権利者全員の同意が必要とされるが、同意が得られないのは相続などの手続きが終わっていない8件(2.3%)だけで、県は「反対している権利者はいない」と判断した。
申請は受理された。今後、文化審議会に諮問される予定で、4月にも富士五湖の文化財指定が認められる見通し。「最大のハードル」とされた文化財指定にめどがつき、富士山の世界文化遺産登録に向けた準備作業は大きく前進する。
富士五湖の文化財指定には、湖の占有権や水利権などを持つ個人や団体計355件の同意が必要。県世界遺産推進課によると、31日までに97.5%に当たる347件が同意した。残る8件は、いずれも権利者が死亡して相続手続きが終了していないケースで、文化財指定に反対している権利者はいない、という。
申請を受け、文化庁は富士五湖の文化財指定を文化審議会に諮問する方針。同審議会で指定が認められれば、世界文化遺産登録に必要な構成資産がすべての文化財指定にめどがつくことになる。

